審判制度の一部変更
平成21年4月1日より審判制度が一部変更されました。
■特許制度における拒絶査定不服審判の請求期間が拒絶査定の謄本の送達があった日から「3月以内」に拡大されました。
また、審判請求に伴う明細書等の補正の時期について、「審判請求と同時にするとき」に変更されました。
なお、審判請求書の「請求の理由」欄の記載については、改正前と同様に審判請求後の補正が可能です。
平成21年3月31日以前
・ 拒絶査定謄本の送達日から30日以内に審判請求書の提出
・ 審判請求書の提出日から30日以内に明細書等の補正を行う
平成21年4月1日から
・ 拒絶査定謄本の送達日から3月以内に、審判請求書の提出と同時に明細書等の補正を行う
■意匠制度・商標制度における拒絶査定不服審判、補正却下不服審判の審判請求期間が拒絶査定の謄本の送達日、補正却下決定の謄本の送達日から「3月以内」に拡大されました。
平成21年3月31日以前
・ 拒絶査定謄本の送達日から30日以内に審判請求書の提出
・ 補正却下決定の謄本の送達日から30日以内に審判請求書の提出
平成21年4月1日から
・ 拒絶査定謄本の送達日から3月以内に、審判請求書の提出
・ 補正却下決定の謄本の送達日から3月以内に、審判請求書の提出
詳細につきましては特許庁ホームページをご参照願います。
特許庁