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審査請求料の納付繰延制度

日本特許庁は、平成21年4月1日より審査請求料の納付繰延制度を実施しています。

■従来、審査請求料は、特許出願の審査請求と同時に納めることになっていますが、平成21年4月1日からは出願審査請求書の提出日から1年間、審査請求料の納付を繰延することができます。
出願審査請求書において納付繰延の意思表示がされた場合、出願審査請求書の提出日から1年間、審査請求料の納付を繰り延べすることができる制度です。

平成21年3月31日以前

・ 出願から3年以内に出願審査請求書の提出+審査請求料の納付

平成21年4月1日から

・ 出願から3年以内に出願審査請求書の提出
・ 出願審査請求書の提出から1年以内に審査請求料の納付

繰り延べできる期間は1年間ですので、出願審査請求書の提出から1年以内に審査請求料の納付をする必要があります。
審査請求料の納付繰延制度を利用した場合、出願審査請求時点において審査請求料が納付されていなくても、審査請求料の未納付に基づく手続補正指令書は発送されませんが、出願審査請求書の提出日から1年を過ぎても審査請求料の納付がない場合は、従来どおり、手続補正指令書が発送されます。
この審査請求料の繰延制度の実施は3年間(平成24年3月末まで)の予定です。

詳細につきましては特許庁ホームページをご参照願います。
特許庁